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今江政彦後援会規約
| 第1条 | 本会は「今江政彦後援会」と称し、事務所を近江八幡市内に置きます。 |
| 第2条 | 本会は、今江政彦の政治活動を支援し、滋賀県における地方自治の発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とします。 |
| 第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
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| 第4条 | 本会は、目的に賛同し、入会を希望する個人および団体を持って構成します。 |
| 第5条 | この会に、会長1名を置きます。
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| 第6条 | 役員会の議を経て、顧問、相談役を委嘱できるものとします。 |
| 第7条 | 本会は、定例総会および臨時総会を開き、運営を図ります。
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| 第8条 | 総会の議長はその都度、総会において選ぶものとします。 |
| 第9条 | 本会は、必要に応じ、役員会の議決を経て、支部を設けることができます。 |
| 第10条 | 本会は、行事参加、賛助金、寄付金およびその他の収入により運営します。 |
| 第11条 | 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとします。 |
| 第12条 | この規約の規定なき事項は、役員会において決定するものとします。 |
| 第13条 | この規約は、平成19年2月7日より施行します。 |