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お名前
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郵便番号例:123-4567
ご住所
電話番号例:0583-00-0000
生年月日 西暦年 月 
性別 男性
女性
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備考


今江政彦後援会規約
第1条本会は「今江政彦後援会」と称し、事務所を近江八幡市内に置きます。
第2条本会は、今江政彦の政治活動を支援し、滋賀県における地方自治の発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とします。
第3条本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
  1. 政策の調査・研究・立案
  2. 講演会・座談会等の開催
  3. 各種の広報活動
  4. その他、この会の目的達成のために必要な事業
第4条本会は、目的に賛同し、入会を希望する個人および団体を持って構成します。
第5条この会に、会長1名を置きます。
  1. 会長はこの会の最高責任者であって、この会を代表し、会務を取りまとめます。
  2. 本会に、次の役員を置きます。
    副会長 若干名、幹事長 1名、副幹事長 若干名、幹事 若干名、
    青年部長 1名、女性部長 1名、事務局長 1名、会計 1名、
    会計監事 2名
  3. 前項の役員は、総会において選出し、任期は2ヶ年とします。但し、再任は妨げません。
第6条役員会の議を経て、顧問、相談役を委嘱できるものとします。
第7条本会は、定例総会および臨時総会を開き、運営を図ります。
  1. 定例総会は、毎年1回会長が招集します。
  2. 臨時総会は、役員会において決定したとき、または会員の3分の1以上からの要請があった場合に、会長が招集します。
第8条総会の議長はその都度、総会において選ぶものとします。
第9条本会は、必要に応じ、役員会の議決を経て、支部を設けることができます。
第10条本会は、行事参加、賛助金、寄付金およびその他の収入により運営します。
第11条本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとします。
第12条この規約の規定なき事項は、役員会において決定するものとします。
第13条この規約は、平成19年2月7日より施行します。